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Q3) 相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
「不動産相続登記の義務化」が正式に始まるのは、2024年(令和6年)4月1日からです。この日を境に、新たな相続が発生した不動産に対しては、相続登記が法的義務として課せられるようになります。しかし、それだけではありません。2024年(令和6年)4月1日より前に相続された不動産で、まだ登記がなされていないものも、この義務化の対象となります。
ここで「所有者不明土地」というキーワードが登場します。所有者不明土地とは、その名の通り土地の所有者が不明であり、その結果として土地が放置されてしまっている状態を指します。このような土地は、周辺環境の悪化や公共工事の進行を妨げるなど、多くの社会問題を引き起こしています。この問題の背景には、相続が行われたにもかかわらず、適切な登記がされていないことが大きく関与しています。
義務化は、この問題を解決するための策として導入されたものです。不動産の所有者情報が正確に管理されることで、所有者不明土地の増加を抑制し、それに伴う社会問題の解決を目指しています。具体的には、義務化の開始日から3年間の猶予期間を設け、この期間内に相続登記を行うことが求められます。
結論として、不動産相続登記の義務化は、所有者不明土地問題をはじめとした社会問題の解決を目的として導入された重要な制度です。そのため、不動産に関わるすべての人々は、この必須情報をしっかりと理解し、適切に対応していく必要があります。