【不動産登記 基礎知識 No.8】不動産相続登記の記事

2023/10/30 ブログ記事8用画像
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Q4) 不動産を相続した場合、どのように対応すれば良いでしょうか? 新制度には、どのような罰則がありますか?

相続が発生した場合、まず最初に行うべきは、相続人の間での「遺産分割」の話し合いです。具体的には、どの相続人がどの不動産を取得するのかを明確にし、その結果をもとに、法務局への相続登記を行うことが義務づけられています。この不動産相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から正式に義務化されます。

しかし、実際には、相続が発生してすぐに遺産分割の話し合いを終わらせるのは難しいこともあります。そんな場合に備えて、「相続人である旨の申出」という代替措置が新設されます。これは、遺産分割がまだ完了していない中での一時的な措置として位置づけられており、この申出を行うことで、相続登記義務を一時的に果たしたとみなされます。このようにして、過料のリスクを回避できます。

特に注意すべき点として、2024年(令和6年)4月1日より前に相続された不動産についても、この新しい制度の対象となります。具体的には、このような不動産については、2027年(令和9年)3月31日までの3年間の猶予期間内に、「相続人申告登記」を行う必要があるのです。

結論として、新たな不動産相続登記の制度や義務化に関する必須情報をしっかりと理解し、適切な対応を行うことで、罰則(過料)を回避することができます。

〇遺産分割の話し合いがまとまった場合。 → 遺産分割の結果に基づいて、相続登記を実施する。(不動産の相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。)

〇早期に遺産分割をすることが難しい場合。→ 相続登記申告登記を実施する。(不動産の相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。)

〇上記のいずれも、2024年(令和6年)4月1日よりも前に相続した不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記を実施する必要があります。

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