時代は変わる:2024年3月からの戸籍証明書請求サービス革新!
2024年3月1日より戸籍証明書の請求が便利になります。
相続登記には欠かせない戸籍証明書ですが、2024年3月1日より、戸籍証明書の取得が今までに比べて少し便利になります。
通常、戸籍を取得するには、本籍地の市区町村の窓口に請求をする必要があります。これは、窓口に直接行くこともできますし、郵送で請求することもできます。本籍地が現在お住まいの地域から近いところにあればそんなに不便はないでしょうが、遠いところにあったり、全国各地にあったりすると、時間と手間がかかります。
そこで、2024年3月1日より、戸籍の一部については、最寄りの市区町村の窓口でも取れるようになります。(これを広域交付と言います。)また、本人のものだけではなく、配偶者、父母、祖父母、子、孫のものも請求できます。ただし兄弟のものは請求できません。なお、郵送や代理人による請求は受け付けておらず、直接窓口に行く必要があります。
戸籍の一部ということですが、まず戸籍には種類があって、現在戸籍、除籍、改製原戸籍というのがあります。私たちがよく目にし、コンピュータ化しているものが、いわゆる現在戸籍で、正式には、戸籍証明書と言います。戸籍証明書には戸籍に載っている全員分の事項を証明する戸籍全部事項証明書と、一部の人について証明する戸籍一部事項証明書があります。
今回、最寄りの市区町村で取得できるようになった戸籍は、コンピュータ化されている戸籍証明書で、全部事項証明書です。
相続登記には大抵の場合、この戸籍証明書だけでなく、除籍、改製原戸籍も必要になります。よって、今まで通りのやり方で戸籍を取得しなければなりません。ただ、最初に今回便利に取得できるようになった戸籍証明書だけでも、スピーディに用意できれば、その後の戸籍収集もその分早く進めることができるのではないでしょうか。