【不動産登記 基礎知識 No.35】不動産相続登記の記事

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除籍とは?

除籍とは?

相続登記申請には戸籍の提出が必要になります。戸籍の種類には、現在戸籍、除籍、改製原戸籍があります。

除籍について見ていきましょう。除籍には意味が2つあります。

〇1つ目は、結婚や死亡等で戸籍のメンバーの中から抜けることです。

例えば、結婚をすると今まで親の戸籍に入っていたところから出て、新しい戸籍を作ることになります。この親の戸籍を出るとき、戸籍から除かれるという意味で「除籍」と言います。コンピュータ化されている戸籍では、抜けた人の身分事項欄に「除籍」と印字されます。また縦書きの戸籍には、名の欄に消除線が引かれます。

〇2つ目は、戸籍のメンバー全員がいなくなった状態のものを指して言います。

例えば、他の市町村に本籍を移した(転籍した)場合、全員が婚姻や死亡等で除籍になった場合です。こういった場合、戸籍そのものを除籍と呼び、戸籍の最初の欄外のところに「除籍」と表示されています。

【相続登記申請に必要な戸籍について

まずは亡くなった方の除籍謄本が必要になります。最近亡くなった方であれば、コンピュータ化(デジタル化)されている戸籍を取ることになります。例えば夫婦の戸籍があり、夫が亡くなったとします。夫の身分事項欄に除籍という印字が表示されています。そして、妻はまだ生きているので、この戸籍は妻の現在戸籍にもなります。なお、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)ですが、死亡してもこの筆頭者が変わったり、筆頭者を変更したりする必要はありません。

ところで、亡くなった方の除籍謄本を取るにも、本籍地が不明の場合は、どうしたらいいでしょうか。この場合、本籍地が記載された住民票を取得して、本籍地や筆頭者氏名を確認すればいいでしょう。また、ご親族に確認してみるのもいいでしょう。

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