改製原戸籍とは?No.1
改製原戸籍とは?No.1
戸籍は、法改正により、新しい様式の戸籍に作り直し、つまり改製が行われることがありますが、この改製が行われる前の古い戸籍を指して、改製原戸籍と言います。実は、改製原戸籍は除籍の一種になるのですが、除籍の理由が法改正によるため、除籍とは区別して呼ばれています。
戸籍の改製は今まで何度か行われています。最近の改製原戸籍と言えば、現在の私たちが頻繁に目にするコンピュータ化された戸籍が、改製されるに伴ってできた従前の戸籍が該当します。
コンピュータ化される前は、出生届や婚姻届等の戸籍に関する届け出の処理は、和紙の原本に主に、和文タイプライターで記載する方法で行っていました。また、証明書を発行する際の戸籍の原本の検索は手作業で行っていました。こういった戸籍に関する事務処理には大変な労力と時間がかかっており、改善すべき大きな問題点でした。
ついに平成6年(1994年)の戸籍法改正により、戸籍に関する事務処理はコンピュータで処理できるようになり、大幅に労力や時間が短縮されるようになりました。紙に記録していた戸籍事項を、コンピュータで保存したり管理したりできるようになり、戸籍事項の記載や記載内容の確認が非常にやり易くなったのです。戸籍を紙の帳簿で管理する方法からコンピュータの電子データで管理する方法になったということです。
コンピュータ化されるに伴ってできた従前の戸籍は、改製原戸籍となりますが、この戸籍の先頭には、改製原戸籍と表示され、「平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき、平成○年○月○日消除」と記載されます。平成6年の法務省令によって戸籍が作り直され平成○年○月○日にこの戸籍が閉鎖されたという意味です。この改製原戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれています。
戸籍の改製は今まで何度か行われていますので、今回紹介した平成改製原戸籍以外も今後ブログで紹介したいと思います。