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改製原戸籍とは?No.2
改製原戸籍とは?No.2
相続登記の申請に必要な戸籍ですが、前回は、改製原戸籍、特に平成改製原戸籍について紹介しました。今回は、その他の改製原戸籍について見ていきましょう。
平成改製原戸籍の前の改製原戸籍が、昭和改製原戸籍になります。昭和32年(1957年)の法改正によるもので、戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子供を単位とする戸籍になりました。従前の戸籍を昭和改製原戸籍と言います。それまでの戸籍は家を一つの単位として構成されていました。家の長である戸主を中心に、戸主の親族や配偶者で構成されていたのです。現在の戸籍と違って、戸主の夫婦、子供、戸主の父や母、兄弟姉妹、その配偶者や子供などが一つの家として一つの戸籍を編成していました。
夫婦とその未婚の子供を単位とする戸籍に変わったことは、第二次世界大戦後、日本の社会構造や家族制度に大きな変化があったことを意味します。戦後の日本では従来の家族制度や社会秩序が大きく揺らぎました。このような混乱の中で、個人の権利や自由を重視する民主主義的な価値観が台頭し、それに伴い戸籍制度の改革が求められました。この昭和改製は、日本の戸籍制度における重要な節目であり、民主主義的な価値観の浸透や個人の権利保護の向上に大きく貢献しました。