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再婚後の出産、現夫の子に
再婚後の出産、現夫の子に
相続に少し関係があるので、2024年3月27日(水)日本経済新聞朝刊の記事を紹介します。
子が生まれた時期によって法律上の父親を推定する「嫡出推定」制度を変える改正民法が4月1日に施行される。離婚から300日以内の出産でも、女性が再婚していれば現夫の子と推定する。(日本経済新聞よりそのまま抜粋)
今までの民法では、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする嫡出推定の規定」がありました。そうなると、実際には前夫の子供でなくても、前夫の子供と推定して戸籍に記載されます。これを避けるため母が出生届を出さずにその子供は無戸籍となってしまうケースがこれまでありました。記事によると、「法務省によると2024年2月時点で700人超が無国籍」とのことです。
その他の改正点としては、1)女性が離婚後100日間は再婚できない「再婚禁止期間」を撤廃したこと、2)母や子が事後的に「嫡出推定を否認できる」仕組みが新設されたことです。また、今は嫡出否認の訴えは父のみができることになっていますが、これも子の出生後1年以内に訴えをしなければならなかったのが、3年にという期間に延ばされたのも改正点です。法律上の父子関係を決めるという重大な決断を適切に判断する機会を確保する目的のようです。
この改正により、父子関係がより明確になってくるでしょう。改正前と改正後で、父子関係が異なってくるでしょうから、それに伴い誰が相続人になるかにも変化があり、後々の相続関係に影響が出てくることでしょう。