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法律で決められた相続人とは?
法律で決められた相続人とは?
2024年4月1日の日本経済新聞朝刊に、法律で決められた相続人について非常に分かり易く説明されていたので、それを紹介しようと思います。
相続に備えるためにまず押さえておきたいのは、誰が相続人になるか、ということだ。被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぐことができる人は法律で決まっており、これを法定相続人という。被相続人の配偶者は常に法定相続人となる。それ以外には順位があり、第一順位は被相続人の子、子がいない場合は第二順位の父母、父母ともすでに亡くなっていたら第三順位は兄弟姉妹となる。
離婚した配偶者は法定相続人ではないが、元配偶者との間の子は法定相続人となる。離婚・再婚などで現在の家族が知らない子がいる可能性もあるので、相続の手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して相続人を確定する。
被相続人が保有していた経済的価値のあるものはすべて相続財産として法定相続人が引き継ぐ。引き継げる割合は誰が法定相続人かによって決められている(法定相続割合)。ただこれは目安であり、法定相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めてよい。とはいえ、話し合いがスムーズにいくとは限らないので、生前に法的に有効な遺言書を作成して分割方法を指定しておくと、相続争い防止につながる。(日本経済新聞朝刊よりそのまま抜粋)
実際の相続では、代襲相続や相続放棄等が加わるので、この記事で説明された法定相続より複雑になることも多々あります。しかし、相続の核心部分を押さえたこの記事は、とても分かり易く大変参考になることでしょう。