相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは?
2024年4月1日から新設された制度で、「相続人申告登記」というものがあります。時を同じくして施行された相続登記申請の義務化に伴い、相続人が登記の申請義務を簡易に履行することができるようにするために設けられた制度です。
<不動産登記法第76条の3> ※「~」は読みやすくするために省きました。
1 ~所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 ~前項の規定による申出をした者は、~所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき~は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
※5以下は省略
所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を相続登記の申請義務の履行期間内に登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。つまり、現在不動産の所有者名義になっている方が亡くなって相続が発生したことと、自分がその亡くなった方の相続人であることを、亡くなってから3年以内(厳密には、自分が相続人になったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内)に、申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。これを相続人申告登記と呼びます。
登記官は、申出をした相続人の氏名、住所、相続開始年月日等を職権で登記に付記します。よって、登記事項証明書(登記簿謄本)を見れば、相続人の氏名や住所が分かるようになります。この登記事項証明書に氏名や住所が記録された相続人は、登記の申請義務を果たしたことになります。
ただし、この申告登記の後、遺産分割協議をし、不動産を取得することになった場合は、遺産分割協議成立日から3年以内に、この内容を反映した相続登記の申請を行わなければなりません。
相続人申告登記の際に申出書に添付する必要な書類は、亡くなった方(不動産の所有権の登記名義人)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(除籍謄本)、申出をする相続人が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍の証明書、そして場合によっては住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)になります。
相続人申告登記は、簡易ではありますが、あくまでも相続登記の申請義務を果たしたことにする救済措置のようなものです。相続した不動産を売却する場合等は、通常通り相続登記をする必要がありますし、遺産分割協議の結果を反映する相続登記申請の義務を果たしたことにはなりませんので、留意する必要があるでしょう。