【不動産登記 基礎知識 No.59】不動産相続登記の記事

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未登記建物とは?

未登記建物とは?

未登記建物とは、文字通り登記されていない建物です。2024年4月1日から相続登記申請の義務化が始まりましたが、実は、表題登記については不動産登記法ですでに義務になっており、この義務に違反した場合も、相続登記義務に違反した場合と同じ10万円以下の過料が課されることになっています。しかし、実際はこの表題登記がされないままになっている建物はよく目にします。

<不動産登記法47条1項>

(建物の表題登記の申請)

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

表題登記とは、何でしょうか。そもそも不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する権利関係を公に記録し、誰がその不動産の所有者であるか、またその不動産にどのような権利が設定されているかを明らかにする法的制度です。法務省のホームページでは、「不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。」と紹介されています。

登記記録は、1区画(1筆)の土地または1棟の建物ごとに、表題部と権利部に分かれて記録されており、表題登記とは、その表題部の登記記録のことです。表題部には、土地であれば、所在、地番、土地の現況、土地の面積などが記録され、建物であれば、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されます。この表題登記がなされた後に、権利部の登記を入れることができます。すなわち所有者が誰で、いつどんな原因で所有権を取得したか、どのような権利が設定されているかが記録されます。

よって、まずは表題登記をする必要があります。相続をしたときに、相続する不動産が未登記建物(表題登記がなされていない建物)だった場合は、この機会に表題登記を申請し、ご自身が不動産を取得した所有者であることを誰に対しても主張できるように、表題部に続けて権利部の登記を入れられるようにすることをお勧めします。なお、表題登記の申請の代理については土地家屋調査士の方に依頼されるのがいいでしょう。

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