目次
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、遺産を相続人間で分割する方法を決めるための合意です。この協議は、相続人全員が遺産についての分配比率や取得する財産を話し合い、合意に達する必要があります。つまり、相続が起こった時に、相続人全員で、話合いをして、誰がどの財産をどれだけ取得するか決めます。
相続登記を申請する場合には、この話合いの内容を記載した遺産分割協議書に、それぞれの相続人が署名し、実印を押印し、そして印鑑証明書を付けます。
遺産分割協議は、必ず相続人「全員」で行う必要があります。一人でも抜けると原則として無効になります。よって、相続が起こった時には、何よりもまず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の漏れがないかしっかりと確認しましょう。
相続人の中に、認知症になっている等、意思能力が低下している方がいる場合、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人を立てずに、遺産分割協議をしたとしても、この遺産分割協議は無効になります。よって、成年後見人が、被後見人である相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、その相続人の利益を守る役割を果たす必要があります。
また、遺産分割協議がととのわない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。調停では、第三者である調停委員が相続人同士の話し合いをサポートし、公平な解決を図ります。調停委員の介入により、感情的な対立を避け、冷静に協議を進めることが期待されます。
遺産分割調停が不成立となった場合、または調停に至る前に調停を飛ばして、直接、遺産分割審判を求めることも可能です。審判において裁判所が最終的な遺産の分割を決定します。