【不動産登記 基礎知識 No.74】不動産相続登記の記事

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相続登記申請に権利証は必要か?

不動産の名義変更と聞くと、ほとんどの方が、権利証(登記済権利証)あるいは登記識別情報通知書がない、どうすればいいでしょうか、と不安になります。結論から申し上げますと、相続登記申請の場合、原則として、権利証あるいは登記識別情報通知書は、必要ありません。よって、権利証や登記識別情報通知書を必死になって探す必要はないのです。

相続登記が終わると、登記識別情報通知書が、この不動産を取得する相続人に交付されます。不動産を売却しようと考えている場合は、この交付された登記識別情報通知書が必ず必要になります。

相続登記申請には、権利証あるいは、登記識別情報通知書は必要ありませんが、売却する場合は必要になります。なお、相続登記を申請せずに、売却することはできませんので、注意が必要です。

相続登記申請の場合、原則として、権利証あるいは登記識別情報通知書が必要ないと言いましたが、例外もあります。そこで、権利証あるいは登記識別情報通知書が必要な場合を説明します。


登記されている不動産の名義人が、被相続人と同一人物であるかどうかは、被相続人の住所と名前が登記上のものと一致するかどうかで判断されます。そこで、相続登記を申請する際には、被相続人の住所が分かる、住民票の除票や戸籍の除附票を添付し、そこに記載されている住所が、登記上の住所と一致するかを証明します。もし、手を尽くしても、住所が一致することを証明する住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合に、被相続人が不動産の名義人であることを証明するために、権利証あるいは登記識別情報通知書を提出することがあります。

相続登記申請の場合、原則として、権利証あるいは登記識別情報通知書は、必要ありませんが、場合によっては、必要になる場合もあります。しかし、ほとんどのケースで不要ですので、まずは、権利証や登記識別情報通知書を必死になって探さず、まずは相続登記の申請を司法書士にご依頼されるといいでしょう。

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