公正証書遺言とは?
自分の死後に行われる、相続登記手続きを考えたときに、生前に遺言書を書いておくことは生前対策としておすすめです。日本の法律では、遺言には主に3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。公証人の関与が必要なものが、公正証書遺言と秘密証書遺言です。日本で一般的に利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言でしょう。今回は公正証書遺言について見ていきましょう。
<民法第969条>
1 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、遺言自体、遺言者が自分の財産を誰にどのように渡したいか、自分の想いや意思を実現するための手段です。そして、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、公証人の面前で作成されますから、後に遺言書をめぐってトラブルになることを避けることができます。つまり、遺言書の内容に不満のある相続人等が、遺言者が遺言書を書いたとき、認知症であった等、その遺言は無効であると主張する場合に、公正証書遺言であれば、公証人が意思確認を行っており、さらに証人2人がいるわけですので、その遺言の有効性は高いとされやすいです。
公正証書遺言は、公証役場で保管されます。そのため、遺言の内容が改ざんされたり、遺言書が紛失したりするリスクがありません。もっとも、これについては、自筆証書遺言においても、自筆証書遺言書保管制度があるので、こちらにおいても公正証書遺言と同じことが言えます。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自分で書かなければならないため、遺言書の内容が長かったり、複雑なものであったりすると、書く負担というのが非常に大きいものになります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、その内容を文章にして作成してくれるので、遺言の内容さえしっかりと伝えることができれば、自分ですべて書くという負担なく、安心して遺言書をのこすことができます。
公正証書遺言は遺言の内容が、公証人、遺言書の内容について相談した場合はその専門家、そして証人に知られてしまうので、プライバシーが完全に守られるわけではありません。しかし、高齢者であればあるほど、公正証書遺言にしておいたほうが、メリットがあるでしょう。というのは、遺言書をめぐって後の紛争を防止することができたり、遺言書を書く負担を減らすことができたりするからです。