養子がいる場合の相続は?
養子がいる場合の相続は?
近年、相続において養子が関与するケースが増えています。養子がいる場合、法定相続の割合や相続税の計算方法にどのような影響があるのでしょうか。また、相続登記の手続きも異なるのでしょうか。
まず養子は、養親と血縁関係はありませんが、法律上の子供として扱われるため、養親が亡くなった場合、養親の実子と同じように扱われます。つまり、実子と同じように法定相続分を持ちますし、その法定相続の割合は、実子と同じです。
養子には普通養子縁組による養子と特別養子縁組による養子がいます。養親が亡くなった場合の相続については、どちらの縁組をしても、法定相続人となれることは上記で述べた通りです。しかし、実親が亡くなった場合はどうでしょうか。普通養子縁組の場合、実親との親子関係は存続します。よって、実親が亡くなった場合も、法定相続人になります。ところが、特別養子縁組の場合、実親との親子関係は法律上消滅します。よって、実親が亡くなっても、法定相続人になることはありません。
相続登記を申請する際には、遺産分割協議で決まった通りの内容を反映させます。この時の遺産分割協議は、必ずすべての法定相続人の間で協議をしなければ無効になります。よって、養子がいる場合には、養子を外して遺産分割協議をすることがないように気を付けなければなりません。また、普通養子縁組で養子に出している場合、その実親が亡くなった場合は、その養子に出した実子も遺産分割協議に参加させなければなりません。
ここで、相続税の計算をするにあたっては、養子の数に制限を受ける場合がありますので、注意が必要です。相続税を計算する場合、相続税の対象となる財産の価額から「基礎控除額」を引きます。相続税は、この基礎控除を超えた金額に対して課税されます。基礎控除額が多ければ多いほど相続税は少なくてすみます。その基礎控除額の計算は、「3000万円+600万×法定相続人の数」という式になります。例えば、父、母、子1人の家族がいたとします。父が亡くなった場合、母と子の2人が法定相続人になります。この時の基礎控除額は、3000万円+600万×2となるので、4200万円です。
つまり、もし、子供がたくさんいると、法定相続人がその分増え、基礎控除額は増えることになります。もちろん、法定相続人に養子を含めることができますが、相続税法では、基礎控除の計算の際に、すべての養子を含めることはできず、人数に制限を設けています。被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合は、養子は2人まで法定相続人に含めることができます。ただし、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている場合等、人数制限がかからない場合もあります。
たとえ、相続税の計算時に、養子の人数の制限を受けたとしても、相続登記申請をする際は、すべての養子の方を法定相続人として扱いますので、注意が必要です。