【不動産登記 基礎知識 No.89】不動産相続登記の記事

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登録免許税が免税されるときとは?

登記を申請する際には「登録免許税」を納めます。相続登記の場合、不動産の価額に税率0.4%をかけた金額になります。不動産の価額は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に、「価格」または「評価額」と記載されています。相続登記を申請する際に、この登録免許税が免税される場合があります。

まずは、土地に関して、個人が相続により所有権を取得したのですが、その登記を受ける前に死亡した場合です。この場合、受けるべきだった登記の部分については、登録免許税が免税されます。

例えば、土地の登記名義人がAさんとしましょう。このAさんが亡くなった時に、相続人であるBさんが土地を相続しました。ここで相続登記をするはずでしたが、相続登記をしないままBさんは亡くなってしまいました。そして、今度はBさんの相続人であるCさんが土地を相続しました。この場合、Cさんが申請する相続登記は、AからBへ名義を変更するのとBからCへ名義を変更するものとなります。このAからBへ名義変更する際には、登録免許税が課されないのです。

次に、土地に関して、相続による登記名義人の変更の登記を申請する際に、その土地の価額が100万円以下である場合に、登録免許税が免税されます。

例えば、土地の名義人がAさんとしましょう。このAさんが亡くなった時に、相続人であるBさんが土地を相続しました。BさんがAからBへの相続登記をする際に、土地の価額が85万円でした。この場合、登録免許税は課されません。

例えば、土地をAさんとBさんで共有していたとしましょう。持分は2分の1ずつとします。Aさんが亡くなり相続人であるCさんが土地を相続しました。土地の価額は180万円でした。この場合、AからCへ名義変更をする相続登記を申請しますが、AからCへ移転するのは、Aの持分となりますので、土地の価額は180万円の2分の1である90万円です。よって、この場合も登録免許税は免税されます。

以上のように、相続登記を申請する際に、登録免許税が免税される場合がありますが、登記の申請書には、免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。もし、記載を忘れてしまった場合は、免税されませんので、注意が必要です。

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