【不動産登記 基礎知識 No.95】不動産相続登記の記事

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相続関係説明図とは?

相続登記を申請する際に欠かせないのが、戸籍謄本等の添付です。基本的には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を役所で収集し、それらを添付する必要があります。戸籍謄本や除籍謄本等は、広域交付制度で対応していない場合は、被相続人の本籍地の役所で取得する必要があり、被相続人があちこち本籍地を変えていると、大変手間がかかります。

このように通常は手間のかかる戸籍謄本等の収集ですが、相続登記の申請だけではなく、他の相続手続きにも必要になります。よくあるのが、被相続人の銀行口座の解約手続きです。こういった場合、せっかく苦労して集めた戸籍謄本等を相続登記申請の際、原本をそのまま提出してしまうと、返却されず、再度他の手続きのために戸籍謄本等を収集するか、もしくは最初から複数枚ずつ収集しておくといったことをしなければなりません。

そこで、お勧めなのが、「相続関係説明図」を作成することです。「相続関係説明図」を作成して添付することで、戸籍謄本等の原本は提出するものの、それらを返却してもらうことができます。「相続関係説明図」というのは、読んで字のごとく、被相続人を中心に、相続関係を説明する図です。家系図をイメージすると分かり易いかもしれません。

パソコンで作成する場合は、線を引くことができるので、エクセルで作成すると作り易いでしょう。タイトルを付け、被相続人の本籍地や住所等を記載したら、相続関係説明図を書いていきます。まず、被相続人を記載したら、次に相続人を記載します。それぞれ出生や死亡日、被相続人との関係を記載しましょう。配偶者は被相続人に並べて記載し、子供は次の段に記載するといいでしょう。後は線で結べば完成です。婚姻関係には二重線を引きましょう。

ぜひ「相続関係説明図」を添付して、苦労して収集した戸籍謄本等の束の原本を還付してもらいましょう。これにより、他の手続きにも利用できますし、自分のルーツを遡る貴重な資料として置いておくこともできます。「相続関係説明図」を作成することが難しい場合は、戸籍謄本等の束をすべてコピーして添付しても、原本を還付してもらえますので、ご安心ください。

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