【不動産登記 基礎知識 No.98】不動産相続登記の記事

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登記識別情報とは?

相続登記を申請して、登記が完了すると、登記を申請した相続人に、登記識別情報が通知されます。登記識別情報とは、以前あった登記済証(権利証)にあたるものです。今は、登記済証は発行されず、登記識別情報が通知されます。

登記識別情報とは、英語とアラビア数字がランダムに組み合わされた12桁の情報です。この登記識別情報は、正方形に近い形の用紙に、「登記識別情報通知」というタイトルが付され、12桁の情報が下の方に記載されますが、この情報については目隠しがされ、袋とじになっています。この袋とじの部分を切って開かない限り、この12桁の情報を見ることができません。これは、第三者に盗み見られないようにするためです。パスワードのようなイメージを持ってもらえるといいかもしれません。

登記識別情報は、不動産ごと、及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。たとえば、相続により、A土地とB建物をXとYさんで共有することになったとしましょう。XとYさんが相続登記を申請すると、登記識別情報通知はA土地に2枚、B建物に2枚、合計4枚が交付されます。

 この登記識別情報は、相続登記を終えた後、たとえば、相続した不動産を売却する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として、登記所に提出しなければなりません。なお、登記所に提供した登記識別情報を記載した書面は、登記完了すると、廃棄処分されます。

このように、「登記識別情報通知書」は、非常に重要な情報が入った書面になりますので、金庫等に保管するなど厳重に管理しましょう。目隠しされ袋とじされた部分については、安易に開けて見ないようにするのが良いでしょう。そうすることで、第三者が盗み見られた場合には、そのことがはっきり分かるからです。もし、登記識別情報通知書が盗まれたり、盗み見られた場合には、不動産を管轄する登記所の登記官に対し、失効の申出をしましょう。なお、再発行をしたり、12桁の番号を変更したりすることはできません。

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