【不動産登記 基礎知識 No.101】不動産相続登記の記事

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登録免許税の計算の仕方

登記を申請する際には「登録免許税」を納めます。登録免許税をどのように計算するのか見ていきましょう。まず、登録免許税を算出するためには、不動産の価額を知る必要があります。不動産の価額は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格です。これは、毎年、市町村役場(東京都23区の場合都税事務所)から通知される固定資産課税明細書に、「価格」または「評価額」と記載されています。登記を申請する年度の評価額(価格)を確認しましょう。相続登記の場合、相続の起こった年の評価額(価格)ではなく、あくまでも登記を申請する年度のものになりますので、注意が必要です。

課税明細書がない場合は、市町村役場(東京都23区の場合都税事務所)で評価証明書を取り寄せましょう。相続登記の場合、登記名義人の相続人からの取り寄せになりますので、相続人であることが分かる戸籍等が必要になります。詳細は取り寄せる市町村役場(東京都23区の場合都税事務所)にお問い合わせください。

それでは、計算方法です。まず、評価額を確認します。その評価額の1000円未満の端数を切り捨てた金額が課税価格となります。たとえば、評価額が21,304,560円だったとします。1000円未満を切り捨てた、21,304,000円が課税価格となります。この課税価格に、相続登記の場合、税率0.4%をかけます。そして、100円未満の端数を切り捨てた金額が、納める登録免許税となります。先ほどの例で見てみましょう。課税価格である21,304,000円に0.4%をかけると、85,216円になります。100円未満の端数を切り捨てると、85,200円となり、これが納める登録免許税となります。

なお、登録免許税が免税される場合がありますので、気を付けましょう。まずは、土地に関して、個人が相続により所有権を取得したのですが、その登記を受ける前に死亡した場合です。この場合、受けるべきだった登記の部分については、登録免許税が免税されます。次に、土地に関して、相続による登記名義人の変更の登記を申請する際に、その土地の価額が100万円以下である場合に、登録免許税が免税されます。どちらも、登記の申請書には、免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。

以上のように、登記を申請する際には、登録免許税を正確に計算して納めなければなりません。ただし、相続登記を申請する場合には、相続登記特有の登録免許税が免税される場合もありますので、注意が必要です。

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