検索用情報の申出とは?
2025年4月21日より「検索用情報の申出」という制度が始まりました。所有者が不明の土地・建物の問題解決のため、相続登記がすでに義務化され、2026年4月からは、氏名・住所の変更登記も義務化されることになっています。その氏名・住所の変更登記の負担を減らすため、前もって検索用情報の申出制度ができたのです。
検索用情報の申出というのは、検索用情報である、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日そして電子メールアドレスを登記官に事前に申し出ておくことによって、その後住所等変更があった際には、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれるというものです。登記官は、事前に提供を受けた検索用情報を用いて、住民基本台帳ネットワークシステムに対して、定期的に照会し、所有権の登記名義人の住所等が変更しているかどうかの情報を取得します。変更していた場合、所有権の登記名義人に対して、住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、変更の登記をします。
検索用情報の内の、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日については、所有権の登記名義人の住民基本台帳ネット情報を検索するのに用います。そして電子メールアドレスについては、住民基本台帳ネット情報の検索後、住所等が変更していることが分かった場合に、職権で住所等変更登記をすることの了解を登記名義人に得るための連絡を行う際に用います。
検索用情報の申出は義務の場合と義務ではない場合があります。所有権の保存登記や所有権の移転登記等を申請する際に、その所有権の登記名義人となる者で、国内に住所を有する者は、検索用情報の申出をその登記の申請情報の内容として申し出なければなりません。これを検索用情報同時申出といい、義務となります。よって、法人や海外に住んでいる者、登記の申請人の代わりに登記を入れた者(代位者)等は、同時申出を行えません。
一方、所有権の登記名義人が、所有権移転登記等とは別に、単独で、自分の検索用情報を申し出ることができるのですが、これを検索用情報単独申出といいます。これは義務ではありませんが、この機会に、検索用情報単独申出をしてみるのもいいかもしれません。登録免許税等の費用はかかりませんし、添付する書類も大抵の場合は、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の写しですみます。この申出をやっておけば、今後住所等の変更があっても、法務局が職権で変更をしてくれますので、ぜひ検討してみましょう。