法定相続とは?
相続を考えるとき、相続については、原則、相続が開始した時点、すなわち、死亡した時点で、施行されていた民法が適用されるということを覚えておくといいでしょう。そのときに必要になる知識が、「法定相続」です。すなわち、人が亡くなると、その被相続人について、民法で定められた相続人がおり、その相続人個々に相続する割合が決まっています。誰が相続人になり、どのくらいの割合で亡くなった人の財産を引き継げるかということが民法に定められているのです。
民法で定められている法定相続ですが、過去に民法の改正がなされてきたことから、相続が開始した時点によって、その内容は異なってきます。たとえば、現在の民法では、被相続人の配偶者は常に法定相続人となりますが、随分昔の家制度であった時は、家督相続といって、長男が継ぐのが原則でした。配偶者が常に法定相続人となるようになったのは、家制度が廃止されてからになります。
法定相続では、相続人の順位が定められています。たとえば、現在の民法では、第一順位は被相続人の子供、子供がいない場合は第二順位の父母、父母ともすでに亡くなっていたら第三順位は兄弟姉妹といった具合にです。そして、順位ごとに相続の割合が決められています。配偶者は常に法定相続人となりますが、その相続割合についても、配偶者以外の相続人が、どの順位の相続人になるかによって異なってきます。たとえば、現在の民法では、第一順位が相続人となった場合、配偶者は2分の1、第一順位の相続人も2分の1という具合に半分ずつとなります。第一順位の相続人が複数人いた場合、半分の割合を人数分で均等に分けます。3人の相続人であれば、6分の1ずつとなります。第二順位が相続人となった場合、配偶者は3分の2、第二順位の相続人は3分の1、第三順位が相続人となった場合、配偶者は4分の3、第三順位の相続人は4分の1となります。
この相続の割合も、いつの時点に相続が開始したかによって、異なってきます。たとえば、現在の民法では、先ほど説明したように、配偶者が第一順位である子供と相続人となる場合、半分の割合を取得できましたが、昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの間に、被相続人が亡くなった場合は、配偶者は3分の1しか取得できませんでした。
相続登記申請が義務化になってから、昔の相続について、登記申請をしなければならないケースが増えています。相続が開始した時点で、施行されていた民法がどうなっていたかを確認することはとても大事な作業になるでしょう。
