【不動産登記 基礎知識 No.122】不動産相続登記の記事

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相続登記申請に必要な戸籍とは?

相続登記申請をする際には、登記申請書と一緒に何点かの書類を提出します。その中の代表的な書類が、戸籍謄本等です。まず、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。戸籍謄本等を収集するには、被相続人の本籍地の情報が必要です。もし被相続人の本籍地が不明な場合は、被相続人の住民票を、本籍地を記載してもらう形で取得するとよいでしょう。原則は、被相続人の本籍地のある役所で取得する必要がありますので、本籍地を転々としている場合は、あちこちの役所で請求する必要があります。もし広域交付制度で対応しているようであれば、最寄りの市区町村の役場で取得できるので便利です。

被相続人の出生まで遡って戸籍謄本等を収集する理由は、被相続人の配偶者や子供について調べるためです。もし出生までの戸籍謄本等を取得できない場合は、およそ12歳からのものでも相続登記については大丈夫です。12歳くらいであれば、生殖可能ではないので、子供はいないと判断してもらえるからです。実際の登記実務においては、年齢については、15歳まで遡ればいいということになっていますが、念のため12歳くらいまで取得しておくのがいいでしょう。ただ、出生までの戸籍謄本等が取得できそうにない場合は、法務局に相談するのが確実です。

相続人が兄弟姉妹になってしまった場合は、その両親の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得することになります。兄弟姉妹を確実に把握するためです。両親の戸籍謄本等を出生まで遡ってみると、これまで把握していた相続人の数より、実際の相続人が増えることがあります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集したら、次は相続人の現在の戸籍謄本を取得します。この際、戸籍謄本の発行日が被相続人の死亡より後のものが必要になりますので、注意しましょう。

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