【不動産登記 基礎知識 No.128】不動産相続登記の記事

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住所・名前の変更登記義務化について

2024年4月1日に相続登記が義務化されました。2年が経過し、相続登記をしないとダメなんでしょう?というお声をよくいただくようになりました。ただ、何年の間に相続登記をしなければならないか、相続登記をしないとどうなるか等の詳細について、しっかり周知されていないなあと感じます。そこで、再度、相続登記の義務化についてここでお伝えしたいと思います。

相続によって土地や建物の不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。遺産分割協議(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、取得した相続人は、遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ところで、2026年4月1日からは、別の登記の義務化が始まります。それが、「住所・名前の変更登記」です。不動産の所有者は、氏名もしくは名称または住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなります。そして正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。

住所・名前の変更登記の義務化は、2026年4月1日からですが、この日より前に、住所、氏名もしくは名称が変更になっていて、変更登記をしていないと、これも義務化の対象となります。この場合、2028年3月31日までに、変更登記を申請しなければなりません。

こういった義務化の中で、「検索用情報の申出」というものをしておくと、申出の後に住所や氏名の変更があった場合に、法務局のほうで、その変更の事実を確認し、本人に了承を得たうえで、職権で変更登記をしてくれます。

現在、この「検索用情報の申出」がオンラインで簡単にできますので、ぜひやっておきましょう。ウェブサイトは下記となります。

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