所有不動産記録証明制度とは?
相続が発生したとき、その亡くなった方が不動産を所有している場合は、相続人は、相続登記を申請します。大抵の場合、自宅や投資用マンション等を家族が把握していて、それらの相続登記を申請することになります。ただ、不動産をたくさん所有している場合、相続人においては、そのすべての不動産を把握しきれず、相続登記の申請漏れも発生することがあります。また、たくさんの不動産を所有していなくても、亡くなった方が、秘密で購入していた不動産があるような場合についても、相続人としては、その不動産の存在に気付かずに、相続登記の申請をしないままになってしまうということがあります。よって、亡くなった方が所有していた不動産をすべて把握しきれず、相続登記がされないままになっているということは、長年の課題でした。
そこで、今年2026年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が始まります。「所有不動産記録証明制度」とは、登記官のほうで、亡くなった方が登記簿に名義人として記録されている不動産を一覧で見ることができるリストにし、証明してくれる制度です。これにより、相続人は、亡くなった方が所有している不動産を把握しやすくなり、相続登記の漏れを防ぐことができます。
この制度は、誰でも、「自分」が登記簿に名義人として記録されている者であれば、法人も含めて請求することができます。そして「相続人」も請求することができます。請求は最寄りの法務局ですることもできますし、オンラインでもできます。手数料は、窓口で請求する場合は、1通あたり1,600円となっています。
所有不動産記録証明書は、交付請求する際の請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。よって、検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については、抽出されないということになりますので、注意が必要です。
今後、所有不動産記録証明書を利用していくことで、相続登記の漏れが防げるようになれば、相続人のみならず、所有者不明土地問題を抱える日本にとっても大変有益になるでしょう。
