【不動産登記 基礎知識 No.134】遺言書を探しましょう。

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遺言書を探しましょう。

相続登記などの相続手続きをするにあたって、亡くなった方が生前に、遺言書を残していたかどうかをまず調べましょう。なぜなら、遺言書があるかないかによって、相続手続きが変わってくるからです。遺言書があれば、亡くなった方の意思が、相続財産の分配に反映されます。よって、まず亡くなった方が遺言書を残していたかどうか、調査しましょう。

遺言書の形式として、主なものが2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、および署名を自分で書くことによって作成される遺言の形式です。自筆証書遺言の場合、法的な手続きや証人、公証人の立ち会いを必要とせず、遺言者本人が直接書くことができるため、比較的簡単に作成することが可能です。よって、亡くなった方が生前に人に知られずに、自筆証書遺言を書いて、どこかにしまっている場合がありますので、しまっておきそうな場所を隈なく探してみましょう。自宅だけでなく、貸金庫等も探してみましょう。

自筆証書遺言でも、亡くなった方が生前に、法務局で遺言書を預かってもらえる「自筆証書遺言保管制度」を利用しているかもしれません。この場合、法務局で「遺言書保管事実証明書」というものを交付請求して、遺言書があるかどうか確認してみましょう。遺言書があることが分かった場合には、「遺言書情報証明書」を交付請求しましょう。「遺言書情報証明書」には、遺言書の画像情報がすべて印刷されているので、遺言書の内容を確認することができます。

次に公正証書遺言ですが、亡くなった方が、公証役場で遺言書を作成している場合は、公証役場にて遺言書が保管されています。よって、最寄りの公証役場で、遺言書があるかどうかを検索してもらいましょう。検索の結果、遺言書があった場合は、その遺言書が保管されている公証役場がどこかも教えてもらえます。遺言書を保管している公証役場が分かったら、遺言書の謄本の請求をしましょう。

相続手続きでは、遺言書があることによって、亡くなった方の意思が優先されますので、遺産分割協議は不要になり、相続人間での意見の相違や争いを防げる可能性が高くなります。また、相続登記手続きをするにあたって、戸籍収集が大変なのですが、遺言書のない相続登記手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要なのに対し、遺言書のある相続登記手続きでは、亡くなった方の死亡時の戸籍のみですむということが、非常に大きなメリットになります。

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