【不動産登記 基礎知識 No.125】不動産相続登記の記事

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遺産分割協議証明書とは?

相続が起こった時に、相続人全員で、話合いをして、誰がどの財産をどれだけ取得するか決めます。いわゆる遺産分割協議をするわけですが、遺産分割協議をすると、この協議内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印を押印します。

遺産分割協議は、必ず相続人「全員」で行う必要があり、一人でも抜けると原則として無効になります。よって、相続人全員が一堂に会して協議をし、遺産分割協議書に署名捺印するのが王道でしょう。しかし、相続人同士が遠くに離れていたり、都合がつかなかったり、そう簡単に一堂に会することができないことは多々あります。

そこで、協議は電話やメール等で行い、その協議でまとまった内容を遺産分割協議書に記載し、遺産分割協議書を郵送等で、順番に相続人間で回して、署名捺印していくという方法があります。相続人同士が近くに住んでいて、日程の都合がつかないだけなら、代表相続人のひとりが、それぞれの相続人の日程の合う時に、遺産分割協議書を持って、訪ねて行ってもいいでしょう。遠くに住んでいる場合は、郵送になるでしょう。

このときに、便利なのが「遺産分割協議証明書(あるいは、遺産分割証明書)」です。遺産分割協議書を相続人間で郵送で回していくとなると、時間がかなりかかってしまったり、途中で紛失してしまうリスクがあったり等、デメリットがあります。しかし、「遺産分割協議証明書」を使えば、このデメリットを解消できます。

「遺産分割協議証明書」とは、「次の通り遺産分割協議が成立したことを証明します。」と遺産分割協議を証明するものです。相続人1人に対し、1通ずつの証明書で有効なので、各相続人は、それぞれの証明書に署名捺印をすればいいのです。たとえば、相続人が3人いたとして、相続人Aは大分県、相続人Bは兵庫県、相続人Cは北海道に住んでいたとします。Bが代表相続人とします。遺産分割協議証明書をそれぞれ大分県と北海道に送付し、AとCに署名捺印をしてもらい、印鑑証明書と一緒に、Bまで送り返してもらいます。Bは自分用の遺産分割協議証明書に署名捺印をし、印鑑証明書を付けます。3通の遺産分割協議証明書がそろえば、遺産分割協議書と同じ効果が得られます。

相続登記では、遺産分割協議書か遺産分割協議証明書を付けます。相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を付けるか、相続人それぞれが署名捺印した遺産分割協議証明書を相続人の人数分、印鑑証明書を添えて付けるかして、相続登記を申請します。遺産分割協議書では、不便な場合は、遺産分割協議証明書を検討してみるのもいいでしょう。

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