自筆証書遺言書保管制度で遺言書を確認しよう。「相続放棄」の勘違いを解消!不動産相続登記で知っておくべき法的な違い。
自筆証書遺言書保管制度で遺言書を確認しよう。
相続登記手続きを進めるにあたって、亡くなった方が生前に遺言書を書いていたのかを確認することは重要な最初のステップとなります。亡くなった方が自筆証書遺言書保管制度を使って遺言書を残していたのかどうかを確認する方法を紹介します。
「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることで、相続人等が、遺言書が預けられているかどうかを確認することができます。遺言書保管事実証明書は、遺言書が保管しているかどうか、保管の事実が有るか無いかを証明するものです。遺言者が亡くなっている場合に請求することができ、誰でも請求することができます。全国にあるどこの遺言書保管所でも請求が可能で、所定の交付請求書及び添付書類を準備して提出します。手数料800円は収入印紙で納めます。
請求した方に関係する遺言書が保管されている場合は、保管されている旨、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称や保管番号等が記載された証明書が交付されます。保管されていない場合は、関係する遺言書の保管がない旨が記載された証明書が交付されます。
遺言書保管事実証明書により、遺言書が保管されていることが分かったら、今度は「遺言書情報証明書」の交付請求をします。この証明書を取得することで、遺言書の内容を確認することができます。この証明書には、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、目録を含む遺言書の画像情報が表示されます。遺言者が亡くなっている場合に請求することができ、請求できるのは、民法で定められている相続人(法定相続人)、遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者になります。全国にあるどこの遺言書保管所でも請求が可能で、所定の交付請求書及び添付書類を準備して提出します。手数料1,400円は収入印紙で納めます。
もし、「関係遺言書保管通知」を受領している場合は、必要な添付書類が簡略化されたり、交付請求書の記載において一部省略したりできます。この通知は遺言者の法定相続人、遺言書に記された受遺者及び遺言執行者に対して、法務局から届くものです。関係相続人等の一人が初めて遺言書の内容を確認したとき(例えば、遺言書情報証明書の交付請求をしたり、関係遺言書の閲覧をしたりしたとき)、法務局は遺言書を保管している旨の通知を送付します。
<まとめ>
自筆証書遺言書保管制度で、遺言書を残していたのかどうかを確認するために、まず「遺言書保管事実証明書」の交付請求をするといいでしょう。最寄りの遺言書保管所で請求し、もし遺言書が保管されているということであれば、次に「遺言書情報証明書」の交付請求をします。この証明書を取得することで、遺言書の内容を確認することができます。このようなステップを踏むことで、早期に、遺言書の内容に沿った相続手続きを行うことができるでしょう。